利用条件

児童発達支援の利用条件

利用できる対象者:

  • 未就学の0~6歳のお子さま
  • 集団療育および個別療育をおこなう必要があると認められた場合

利用方法:

  • 障害者手帳の取得や医学的な診断の必要はなく、医師等から療育の必要性があると判断をされれば、自治体の判断により、利用することができる
  • 「障害児通所受給者証」が必要である
  • 「障害児通所受給者証」はお住いの市区町村の窓口から申請をおこない、発行をしていただく
  • 「障害児通所受給者証」は1年に1回更新することで継続させることができる

注意事項:

  • 就学児のお子さまは「放課後等デイサービス」を利用することができる
  • 利用対象者は未就学の0~6歳のお子さまに限られる

以上の条件を満たす対象者は、児童発達支援を利用することができます。ただし、自治体によっては異なる場合があるため、利用を検討する場合には事前に確認が必要です。

放課後等デイサービスの利用条件

利用できる対象者:

  • 小学生から高校生(6歳~18歳)まで
  • 18歳を過ぎても必要性が認められた場合には、最大20歳まで利用可能

対象児童:

  • 学校教育法に規定する学校(幼稚園、大学を除く)に就学している障害児
  • 障害児の定義:身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童(発達障害児を含む)

利用条件:

  • 学校に籍があることが条件となる
  • 学校に籍があるが不登校となった場合でも利用可能

注意事項:

  • 手帳の有無は問わず、児童相談所、市町村保健センター、医師等により療育の必要性が認められた児童も対象
  • 福祉を損なうおそれがあると認められる場合、満20歳に達するまで利用可能

以上の条件を満たす対象者は、放課後等デイサービスを利用することができます。ただし、自治体によっては異なる場合があるため、利用を検討する場合には事前に確認が必要です。